紛争の内容
弁護士が裁判所から破産管財人に選任された事件です。破産者がギャンブルによって約170万円の負債を作り、破産法の免責不許可事由が存在するような事例であったため、裁判所からは破産による免責を認めて良いかについて調査をするように指示をされました。また、破産者は消費者金融からの借り入れによって、過払金返還請求権を有しておりましたので、その回収についても行うことになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産者から、負債を作った経緯について、聞き取りをしました。預金が乏しい中で高額のギャンブルを行い、その支払いを借り入れによって行ったり、その後、不動産の売却によって得たお金をギャンブルによって使い果たしてしまう等の事情がありましたので、破産法の免責不許可事由が存在しました。他方、破産手続の開始決定がなされた後に、毎月家計簿を提出してもらい、貯金ができるような生活ができていることを確認できましたので、破産法第252条第2項の裁量免責を認めても良い事情がありました。
過払金については、消費者金融と交渉をしましたが、十分な金額を支払うという回答がありませんでしたので、裁判所に訴訟を提起しました。その後、消費者金融から、十分な金額を支払う旨の和解の提案がありましたので、和解をすることになりました。

本事例の結末
裁量免責を認めるのが適当である旨の意見書を裁判所に提出しましたところ、裁判所が免責許可決定を下しました。また、過払い金については和解により、約70万円を回収しました。

本事例に学ぶこと
ギャンブルによって負債を作った場合、ギャンブルのために借り入れをした金額、及び、財産を減少させた金額を考慮して、免責不許可事由に該当するか否か、並びに、その後の裁量免責を認めるべきかを判断することになります。本件においては、そのような検討を行うことを学びました。

弁護士 村本拓哉