事案の内容
さいたま地方裁判所から、個人の方の破産管財人の打診を受け、破産管財人に選任されました。
個人の方は、様々な病気を抱えながら、生活費や医療費のために債務を増やしていった方でした。
コロナ禍において収入も減り、社会福祉協議会等からの借り入れもして何とか返済をしようとしてきましたが、どうしようもなくなり弁護士に相談し、自己破産を申し立てたのでした。
なお、破産管財人が就いた理由の一つに、本人が事業による収入があったことが大きいと思われました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
破産管財人に選任されると、直ちに申立時の記録を精査し、裁判所からの調査事項についても確認した上で、速やかに、破産者および破産申立人代理人との面談を実施します。
面談により、申立書類には表れていない事項を確認し、免責不許可事由の有無等を確認します。また、手元に残す財産について、自由財産拡張申立てを受け、意見を述べることもあります。
本事例では、債務が増えていった経緯を確認し、免責不許可事由に当たらないことを調査したうえ、事業による収入が僅少であり、かつ給与と同視できるとして自由財産拡張を認める判断をするなどしました。

本事例の結末
破産管財人は、財産目録及び収支内訳書を作成して、破産手続の異時廃止まで集会を行い、その後、免責不許可事由についての意見を述べます。
結果、第一回目の債権者集会にて、破産手続は廃止となり、免責許可も下されました。

本事例に学ぶこと
破産管財人は、裁判所から選任され、債権者の立場から不当な内容ではないかを精査確認する役割を担いますので、破産管財人が選任された場合には、嘘偽りを決して述べないことが極めて重要です。
また、質問や調査には必ず協力するようにしましょう。

なお、弊所の弁護士は、破産管財人の経験豊富な弁護士も多く、それ以上に自己破産申立ての実績が多くあります。お気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志