紛争の内容

破産者は、精神的ストレス等から体調を崩し、ストレス解消のためクレジットカードで衝動的に多くの買い物をするようになり、結果、返済ができないほどにまで債務(立替金)が増えていきました。破産者はその後何とか働いて返済を試みましたが、余計に症状を悪化させてしまったことから、返済の目途が立たなくなり、破産申立てを行うに至りました。そのため、裁判所から破産管財人に選任されました。

交渉・調停・訴訟などの経過

破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。
また、免責調査として、破産者との面談を行い、毎月の家計簿についても確認、指導等を行いました。

本事例の結末

浪費を原因とした借金はあるものの、その購入品目や金額に鑑みると、免責を不許可にするだけの事由はないものと判断し、免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。

本事例に学ぶこと

今回は浪費が疑われる事案の破産ということで、裁判所から破産管財人に選任され、破産管財人として手続に関わりました。
借金の原因の全部又は一部に浪費がある場合は、このように破産管財人が選任されることが多いですが、破産手続自体が一切できないというわけでもありません。
浪費によって負債を増やしてしまったという場合であっても、諦めずまずは一度ご相談ください。

弁護士 小野塚直毅