事案の概要

以前まで自動車関係の個人事業を営んでいたが、顧客離れ等により採算が取れなくなったため債務を残して廃業し、その後の収入から返済をしていこうと試みたが、それも難しく破産手続申立てに至ったという事案について破産管財人に選任されました。

主な管財業務の内容

破産者にめぼしい財産はなかったのですが、現在も請負の形式により収入を得ていたためその処理及び個人事業主時代に抱えた負債に浪費的な側面がないかの確認が主たる管財業務となりました。
収入については給与と同等の性質を有することが判明したため自由財産拡張の問題として処理しましたが、個人事業主時代の負債についてはタイミング的に非必要かつ過大な自動車購入等があったことが判明したため免責不許可事由該当性の判断を行いました。

本事例の結末

過去の自動車購入等については、破産に至る経緯との総合的な判断で浪費的と判断せざるを得ず、免責不許可事由に該当すると結論付けましたが、過去に破産歴のないことや現在の生活状況等を踏まえ、裁量免責が相当であるとの意見を裁判所に提出しました。
それを受けて、裁判所は免責許可決定を下しました。

本事例に学ぶこと

返済不能となる直前の行動は破産手続にあたり念入りに確認されることになります。
その当時は資金繰りのために必要と考えて行った行為だとしても事後的に浪費的と判断されることがあり得、免責許可に影響を与える可能性があります。
資金繰りについてはあらゆる手段を試しておきたいというのが人情ですが、今後の方向性を念頭に、引き際を見極めて行動することが重要と思います。

弁護士 吉田 竜二