紛争の内容

さいたま地方裁判所から破産管財人の打診を受け、快諾しました。
破産管財人とは、破産者の財産や破産の経緯を調査し、自由財産拡張や免責に関する意見を述べる役割です。
破産者は、心身の不調から仕事を休職している状態の方で、生活費等のための借入があり、弁済できなくなった方でした。

交渉・調停・訴訟などの経過

破産管財人としては、破産者と面談をして、破産に至る経緯の調査、財産の調査を行いました。
また、破産者はほぼ無価値の軽自動車を相続しておりましたが、仕事の都合から使用することが必要であることから、自由財産拡張がなされ、その他の財産状態から配当できるだけの資産がなかったため、第一回の債権者集会(債権者の出頭なし)で破産手続を終結することになりました。

本事例の結末

破産管財人としては、調査の結果、「異時廃止」が相当であると意見し、第一回集会で破産手続が廃止決定されました。また、免責に関する意見としても、慎重に調査しましたが、免責不許可事由に該当する事実がなかったため、その旨を報告し、終了しました。
後日、裁判所からも免責許可決定が出され、破産事件は終結しました。

本事例に学ぶこと

グリーンリーフ法律事務所は、破産申立人代理人という業務を行いますが、破産管財人業務も行っております。破産管財人の立場になると、破産申立人代理人の仕事を俯瞰してみることができ、ここが不足している、ここが充実している、など様々な意見を持ちます。破産管財人の立場は一定の信頼を裁判所から得ている証です。
破産管財人の視点に立って必要な情報を適切に提供することを破産申立代理人の立場から生かしております。
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志