紛争の内容

依頼者は、勤務先での人間関係などが理由で仕事を辞め、主に生活費を賄うためにキャッシングを繰り返していました。
また、クレジットカードで任意のゲームソフトを購入し、すぐに売却するという、いわゆる「カードの現金化」を複数回おこなってしまいました。
その結果、多額の負債を抱えることになってしまいました。

交渉・調停・訴訟などの経過

クレジットカードの現金化は、カード会社の規約等で禁止されており、破産手続きでは免責不許可事由にあたります。
この場合、通常は裁判所により「破産管財人」という弁護士が選任され、免責を許可してよいかの調査をおこなうことになります。
このような管財事件になると、裁判所に対して20万円の予納金を納める必要があります。

もっとも、本件の依頼者の方は、この20万円を用意することが困難な生活状況でした。
そこで、依頼者の方には、クレジットカードの現金化に関わる資料をすべて提出してもらい、その調査結果を裁判所に報告しました。
また、本人の生活状況や、もう2度と現金化はしない旨誓約していることなどを説明しました。

本事例の結末

今回、依頼者の方は、クレジットカードの現金化に関して、非常に詳細な資料を用意しました。
そのため、同時廃止手続きを求める上申書も、説得的に作成することができました。

結果として、本件では破産管財人は選任されず、同時廃止手続きとなり、免責されました。

本事例に学ぶこと

クレジットカードの現金化はやってはいけないことであり、基本的には、破産管財人が選任されるケースが多いと思われます。
しかし、管財費用を用意することは難しい場合には、依頼者の方の協力の下で申立代理人がきちんと調査をおこない、裁判所に報告すること、そして、真摯に反省をすることで、同時廃止の手続きとなる可能性があります。

弁護士 赤木誠治