紛争の内容

依頼者が支払不能に至った理由は、依頼者方の家計の状況が不足していたにもかかわらず、依頼者の妻は家計について相談せずに生活費や教育費の不足を借入金でまかない続け、自転車操業状態のまま十数年生活してしまったことにありました。

交渉・調停・訴訟等の経過

あくまで「妻が」生活費目的で借入れを行ったこと、浪費などが原因ではないことを丁寧に説明する上申書を作成の上で、破産手続開始の申立てを行いました。

本事例の結末

上申書が奏功し、破産管財人が就くことなく同時廃止事件となり、免責許可が下りるに至りました。

本事例に学ぶこと

夫婦で破産する事案というのも時折見られる類型です。本件は、夫婦とも浪費がなく、それどころか依頼者である夫が知らないところで借金が膨らんでしまった事案でした。無事、同時廃止事件とし、免責が認められて良かったと思う事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣