紛争の内容

依頼者は会社員として妻と共働きで働いていましたが、妻が病気になり働けなくなったことから、家計収入が下がり、生活費に補填するため、借入れを行うようになりました。しかし、依頼者の収入だけでは返済が十分にできず、またその後依頼者の給与も下がってしまったため、返済ができなくなってしまいました。
そうしたところ、いよいよ申立人の給与まで差し押さえられてしまいました。

交渉・調停・訴訟などの経過

給与が差し押さえられてしまったことから、急ぎ破産申立てを行い、裁判所にも急ぎ破産開始決定を出していただくよう、その旨の上申書を出しました。
また、依頼者は破産管財人の費用を捻出することも困難であったことから、その旨も裁判所に伝え、破産管財人を就けない形での進行をお願いしました。そうしたところ、裁判所も速やかに対応してくれました。

本事例の結末

本件では、破産申立て前にすでに給与が差し押さえられていたことから、破産管財人が選任されることは濃厚でしたが、依頼者の財産状況等を裁判所に丁寧に説明した結果、破産管財人が就かない形での手続となりました。
その後、無事に裁判所から免責決定を受けることもできました。

本事例に学ぶこと

給与差押えがされてしまった場合は、日々の生活に直接大きな影響が出てしまうので、急ぎ対応が必要です。
まずは弁護士に相談してみてください。

弁護士 小野塚直毅