紛争の内容

破産者は、過去に破産をしたことから、その後は仕事をして問題なく生活の再建を図っていましたが、病気を患い働くことができなくなってしまったため、生活費として再度借り入れを行なうようになりました。その後も病状は悪化し、返済の目途が立たなくなってしまったため、返済が困難になってきました。そこで破産申立てを行ったところ、裁判所から破産管財人として選任を受けました。

交渉・調停・訴訟などの経過

破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。
また、免責調査として、破産者との面談を行い、毎月の家計簿についても確認、指導等を行いました。

本事例の結末

2度目の破産ではあるものの、前回の破産後の事情を踏まえると、今回も免責を不許可にするだけの事由はないと判断し、免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。

本事例に学ぶこと

今回は2度目の破産ということで、裁判所から破産管財人に選任され、破産管財人として手続に関わりました。
破産が2度目となる場合は、このように破産管財人が選任されることが多いですが、破産手続自体が一切できないというわけでもありません。
2度目の破産であっても、諦めずまずは一度ご相談ください。

弁護士 小野塚直毅