相続債務について 公開日:2021/12/02 債務整理日誌 亡くなったご主人が親族から借入れていたことがわかり、相続債務ということで債権者にあげることになりました。 借入をした親族がすでに亡くなってしまっていたので、相続人調査をしました。 依頼者のお話に出てこなかった3人の相続人がいるとわかりましたので、それぞれに受任通知を送り、債権者としてあげました。 裁判所に調査の結果を送り、その後無事免責を得ることができました。 関連記事: 預貯金口座の重要性 夫へのカミングアウトはお早めに。 法人破産を選択した時、代表者はどうなる? 債務整理をすると、支払いが残っている「物」はどうなる? 「住宅ローンの金利引下げ特約」 「貸付金や売掛金について」