借金問題の解決に向けて破産手続きを考えている際、「手続き中に親が亡くなった」「まだ遺産分割が終わっていない実家がある」といった事態が生じることがあります。

破産と相続が重なると、相続財産の扱いには特別な注意が必要です。

破産手続開始「決定後」に発生した相続であれば、取得した遺産は「自由財産(手元に残せる財産)」となり、破産者が自由に受け取れます。

しかし、開始決定「前」に生じた相続の場合、遺産は破産管財人の管理下に入り、債務の返済(破産財団)に充てられるのが原則です。

注意が必要なのは、破産手続きの直前に「自分は要らないから」と遺産分割協議で自分の取り分を極端に減らしたり、身勝手に相続放棄を行ったりする行為です。これらは管財人によって取り消されたり、「免責不許可(借金が帳消しにならない)」のリスクを生じさせたりします。

未分割の遺産がある場合や手続き中に相続が起きた場合は、自己判断で手続きを進めず、速やかに弁護士へご相談ください。状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

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