破産手続の最終的な目的は、免責(債務返済の免除)にありますが、免責確定後も返済が免除にならない債権(非免責債権)があります。

その一つに、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)」があります(破産法253条1項6号)。

破産手続の申立書には債権者一覧表という債権者の名簿を添付します。この一覧表に記載のない債権者には破産手続開始の通知が届かないので、手続開始を知ることができません(ただし、官報(国が発行している機関紙)には、破産手続開始の情報が掲載されるので、それを随時チェックしている債権者もいます)。

当事務所の弁護士が破産管財人を務めた事案で、破産者が契約していた火災保険の破産手続開始決定日時点の解約返戻金額を問い合わせたところ、その保険会社の関連機関に連帯保証債務があることが判明しました。連帯保証債務は主債務者が滞りなく返済している限り、連帯保証人に連絡がくることは基本的にありませんので、破産者も連帯保証人になっていたことを失念していたようでした。破産管財人からの問い合わせによって、債権者が破産手続開始を知ることになり、この連帯保証債務についても免責の効果が及ぶことになりました。

破産手続をとる際には、現在請求がある債務の他、保証債務についても忘れずに申告することが肝要です。