
破産手続によって、破産者の財産がすべて破産財団(破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの)になるわけではありません。
破産手続後も破産者が自由に処分できる(手元に残せる)財産を「自由財産」といいます。
自由財産には①破産手続開始決定後に取得した財産、②差押禁止財産の2種類があります。
差押禁止財産の範囲は99万円までの財産、及び債務者等の生活に欠くことができないもの(民事執行法134条に規定されるもの、同152条に規定される債権)については差押が禁止されています。
自由財産については自動的に手元に残せるわけではなく、自由財産拡張申立をしなければなりません。自由財産拡張は管財事件のみにある手続きで、原則開始決定日から1か月以内に裁判所へ申し立てることになっています。
破産者に特別な事情がある場合は99万円を超えて拡張が認められる場合もあります。
前述のように、破産手続によってすべての財産が失われることはありません。そのような不安があり手続に踏み出せずにいる方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?






