「未払賃金立替払制度(みばらいちんぎんたてかえばらいせいど)」は、会社が倒産して賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を政府(独立行政法人労働者健康安全機構)が立替払する制度です。

上記制度を利用するためには、下記の要件を満たす必要があります。

・労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施
・法的倒産(破産等)または事実上の倒産
・破産手続開始等の申立の6か月前の日から2年間に退職
・未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明
・破産手続開始の決定書の日の翌日から2年以内に立替払請求
・立替払いの対象となる賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(賃金、退職金)※ただし、総額2万円の未満のときは対象外
・未払賃金総額の8割が立替払いの額になり、限度額あり。

退職日における年齢未払賃金総額の限度額立替払上限額
45歳以上370万円296万円
36歳以上45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円88万円

法人破産を検討されている方で、従業員の給料が未払いとなっている事業主の方は、是非弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。