【破産手続申立をした後はどうなる…?(同時廃止手続きの場合)】

破産手続申立をした後のながれについてお話いたします。
ご注意いただきたいのは、以下のフローは申立をするタイミングから記載していますので
実際に弁護士に依頼してから、申立までにも数か月かかります。

また、弁護士費用の支払いもあるため、一括で支払える場合はスムーズに進みますが、分割支払いということになりますとさらに時間がかかりますので、ご依頼者様の状況によってかなり差があります。

1. 破産手続申立

2. 1~2週間後 破産手続開始・廃止の決定がでる
裁判所が定めた期間(2か月弱になることが多い)、債権者から免責決定についての意見を受ける

3. 上記期間が終了後 反対意見がなければ、免責許可決定が出て、そこから1週間前後で免責許可決定書がおくられてくる
※免責決定書が送られてきただけではまだ免責の効力は発生していないため注意が必要です

4. 官報に掲載される(免責決定から約2週間後)

5. 債権者から抗告がなければ免責が確定(官報掲載から約2週間後)
※免責確定から1か月すると「免責許可決定確定証明書」が発行できる

このような流れで進んでいくことになります。
早く手続を進めたいという気持ちが大きい方も多いかもしれませんが、免責が確定するまでには時間を要しますので、早めの相談をおすすめしています。