紛争の内容

破産者は、はじめは収入の範囲で飲食代を支払っていましたが、次第にその歯止めが利かなくなって借入れをしてまで費消するようになりました。

最終的には借入金の返済をすることもできず、支払不能となって破産手続の申立てをするに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過

破産管財人として、飲食代に過大なお金を注ぎ込んでしまった事情・経緯を詳細に聞き取りました。

また、依存症的なものがあるのではないか心配し、破産手続を弁護士に依頼してからは過大な飲食代を使っていないことを確認しました。

その他、ギャンブル等の射幸行為は認められず、破産法上の免責不許可事由である浪費は認められるものの、悪質性はなく管財人の調査に協力的であったことから裁量免責の意見を出しました。

本事例の結末

裁判所は管財人の意見を取り入れ、裁量免責を認めるに至りました。

本事例に学ぶこと

浪費といってもその態様は様々です。ただ、その背景には何らかの心の穴があることが大半です。

本件も管財人調査を行う中で、心の穴のケアができているのか、また同じ事を繰り返さないか、注意深く聞き取りを行い、裁量免責の意見を出すに至りました。

弁護士 平栗 丈嗣