主な管財業務
本件は、いわゆる代表者破産でしたので、浪費的な支出は少なく、もっぱら、不動産の売却が主たる換価業務となりました。
経過
売却を試みたのですが、地方に所在する不動産のため、買い付けを申し出た人は一人もいませんでした。そのために財団から放棄せざるを得なかったのですが、この不動産は破産者の自宅であったことから、無償で放棄することは問題と考えられました。
本事例の結末
そこで、若干の財団組入金を破産者に支払ってもらったのち財団から放棄し、円満な処理が出来ました。
本事例に学ぶこと
本件は、破産者も理解のある方でしたが、申立代理人が適切に対応してくださり、破産財団への組入もスムーズに進めることができました。
申立代理人が適切に準備できるかにより、破産事件はスムーズに進行するかどうかが変わりますので、そのことを改めて理解しました。
弁護士 野田 泰彦






