紛争の内容
依頼者は生活苦のため、多数の借入れを行っていました。さらに、返済が滞り、クレジットカードで買ったものを売却するカードの現金化・換金行為を多数回行ってしまっていました。
交渉・調停・訴訟等の経過
換金行為については裁判所の印象が非常に悪いため、あらかじめ具体的な換金行為の内容(日時、場所、もの、金額)を全てまとめた形で報告書にしました。また、本件換金行為は事実上のヤミ金の亜種であることを詳細に疎明した報告書を作成しました。
本事例の結末
結果として、多額・多数回の換金行為があったにもかかわらず、免責許可を得ることができました。
本事例に学ぶこと
破産事件において、裁判所は換金行為の悪質性の点から、非常に厳しく見てくる傾向にあります。ただ、正直にありのままに詳細に説明すると、裁判所は裁量免責を認めてくれることが多いです。本件も、不利な事情をあらかじめこちらから詳細に伝えてしまったことで、うまく解決することができた事案となりました。
弁護士 平栗 丈嗣






