紛争の内容

破産者の方は個人で店を構えて営業していましたが、国からの補助金制度の改変により売上が立たなくなり、破産するに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過

破産者の方は、店舗物件を借り入れて営業していましたが、破産管財人が就く前に店舗の賃貸借契約は解除されていて、従業員もいなかったため、破産管財人が大きく動く必要性はありませんでした。ただ、リース物件がそのままとなっていたため、業者に引き揚げを依頼しました。

その他、財産は残っていないか等、決算書を確認して破産者本人にも確認し、問題ないことが判明しました。

本事例の結末

特に配当の原資となる財産は見つからず、破産者本人に浪費のような問題行動は見当たらなかったため、破産手続は終了し、免責許可決定が出るに至りました。

本事例に学ぶこと

法人や個人事業主の破産事件の場合、決算書に大きなヒントがあります。

本件でも、決算書からリース物件の発見に至り、事業停止後の後始末が終わっていなかったことが判明しました。

弁護士 平栗 丈嗣