紛争の内容
依頼者は共同出資者とともに事業を立ち上げましたが、共同出資者が出資者を騙して逃げてしまったため、取締役の第三者責任を追及されうる状況でした。依頼者自身も騙された立場ではありましたが、出資者らは依頼者への責任追及をしていました。もっとも、諸事情あってかなりの年月だけが経ってしまっていました。
交渉・調停・訴訟等の経過
個人債権者が多く、事業失敗から10年近くも経過していたため、債権者への受任通知書の発送に難儀しました。連絡が取れた債権者に事情を説明し、どうにか申立てにまでこぎ付くことができました。さらに、破産管財人からの指示により、債権者の旧住所から現住所が分かる住民票の取得等を行い、最終的には全債権者と連絡を付けることができました。
債権者には丁寧に事情を説明していく中で、怒りの感情を持ちながらも着々と手続を進めていくことができました。
本事例の結末
無事、免責許可決定を得ることができました。債権者からは異議はありませんでした。
本事例に学ぶこと
個人債権者がいる事案の場合にはとても気を遣います。金融機関は一定程度の貸し倒れが生じることを認識していますが、個人にとってはそのようなことはありません。
本件は、丁寧に時間をかけて手続を進めて行ったことで、最善の結果を得ることができました。
弁護士 平栗 丈嗣






