紛争の内容
依頼者は長年勤務していましたが、うつ病を発症し退職を余儀なくされました。無職の期間が長期化し、生活費を補填するために借入を繰り返した結果、総額で500万円を超える債務を抱えるに至りました。支出の中には一部、ストレス解消を目的とした趣味への浪費も含まれており、免責許可に不安を感じて相談に来られました。
交渉・調停・訴訟等の経過
裁判所へ自己破産を申し立てた際、負債の原因に浪費が含まれていたことから、破産管財人が選任される管財事件として進行しました。当職は依頼者に対し、家計収支の改善を指導するとともに、うつ病の診断書を提出して支払不能に至った経緯に酌むべき事情があることを説明しました。管財人との面談にも同行し、現在の反省状況を丁寧に伝えました。
本事例の結末
管財人調査の結果、依頼者に財産を隠匿する意図はなく、現在は生活を立て直そうとする意欲があることが認められました。浪費の事実はあったものの、裁量免責が相当であるとの意見書が裁判所に提出され、無事に免責許可決定が下されました。これにより、すべての借入金について支払い義務が免除されることとなりました。
本事例に学ぶこと
負債の理由に浪費が含まれている場合、管財事件として厳格な調査が行われますが、事実を正直に申告し反省の態度を示すことで免責を得られる可能性は十分にあります。病気などのやむを得ない事情を適切に裁判所に伝えるとともに、手続きを通じて生活再建の基盤を整えることが、自己破産制度の本来の目的です。
弁護士 申 景秀






