紛争の内容
相談者は職場関係がうまくいかず、2度目の破産を考える必要が出てきました。また自動車を保有していました。そのため、破産管財事件となることは不可避と思われました。
交渉・調停・訴訟等の経過
1度目の破産も2度目の破産も、支払不能になった主要因は「(職場関係に起因する)生活費の不足」が原因でした。そこで、ギャンブル目的ではない破産であること、生活環境の立て直しができたこと、保有している自動車は価値がない古い物である上で自動車が生活に不可欠であることを疎明した同時廃止の上申をしました。
本事例の結末
同時廃止の上申が奏功し、管財事件とならずに同時廃止事件として終了となりました。
本事例に学ぶこと
むやみに同時廃止事件にしてほしいと裁判所に伝えるのではなく、裁判所の運用基準をきちんと引き直した上での上申書を詳細に作成することで、説得力ある管財事件とする必要性のないことを論証することができ、無事目的達成することができた事例となりました。
弁護士 平栗 丈嗣






