紛争の内容
依頼者の方は、もともと会社員として働き、その後、結婚しました。
結婚してまもなく子が生まれましたが、生活費が足りなくなると、消費者金融からの借り入れを繰り返すようになりました。
その数年後には離婚をすることになり、家庭裁判所での調停をおこなうことになりましたが、引っ越しや休職などがあり、さらに借り入れが増大しました。
養育費の支払いもあり、増えすぎた負債を返すことは困難になっていたため、自己破産手続きのご依頼をされました。
交渉・調停・訴訟等の経過
債権者は6社、負債は約350万円でした。
ご依頼を受けた後は、債権者に対して受任通知を発送するとともに、申立資料の収集や準備などを行っていきました。
また、本件では、借り入れの原因は主に生活費であり、やむを得ないものでした。
収入もそれほど多くはなく、管財費用の積み立てが困難でした。
そこで、同時廃止事件が相当であるとして、裁判所に申立てをおこないました。
本事例の結末
本件は、同時廃止事件として処理されることになりました。
その後も問題は発生せず、最終的に免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
依頼者の方は、ご依頼後、スピーディーに準備を進めていただけました。
また、家計も厳しい状況でしたが、収支がマイナスにならないよう、気を付けていただきました。
結果、無事に免責が認められ、再出発をすることができました。
弁護士 赤木 誠治






