紛争の内容
本件は、当職が破産管財人としてかかわった事案です。
自己破産の申立てをされた際、当初の書類上では目立った財産はほとんどない状態でした。しかし、破産に至った経緯や借り入れの具体的な理由、また過去の職歴といった背景事情に不透明な点が見受けられました。
そのため、裁判所は書面審査のみで進める「同時廃止」ではなく、管財人を選任して詳細な調査を行うべきであると判断し、当職が管財人に選任されることとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
管財人として、まずはご依頼者の方の財産状況を精査するとともに、破産に至るまでの経緯について直接、細やかな聞き取りを重ねました。
特に疑問点とされていた借り入れの使途や、過去の職歴についても事実関係を一つずつ確認し、情報の整理を行いました。
綿密な調査の結果、当初の懸念を解消するに足りる事実関係が明らかになったため、本件は免責(借金の支払い義務を免除すること)を許可すべき事案であるとの結論に至りました。
本事例の結末
管財人としての調査結果を包括的にまとめ、免責を相当とする旨の報告書を裁判所へ提出いたしました。
その結果、裁判所においても免責の妥当性が認められ、無事にご依頼者の方の免責許可が決定されました。
本事例に学ぶこと
本事例を通じて再確認されたのは、破産申立てにおいて「自らの経緯を包み隠さず、詳細に明らかにすること」の極めて高い重要性です。
たとえ申立て時点の書類に不備や疑問点があったとしても、管財人の調査に対して誠実に応じ、職歴や生活背景を丁寧につなぎ合わせて説明することで、正当な免責への道が開かれます。
事実を曖昧にせず、一見すると不利に思えるような事情であっても正確に報告することが、最終的に裁判所の信頼を得て再出発を図るための最善かつ最短の手段となります。
弁護士 遠藤 吏恭






