依頼内容
離婚後に一人の時間が増えゲーム課金を行うようになった、月々の課金額は徐々に増えていったが、賞与がしっかり出ていた状況においては返済が滞るということはなかった、その後もクレジットカード等を使っては返しての状態が続いていたが、令和6年に賞与が半額程度にカットされるという事態となり返済が厳しくなったとのご相談でした。
住宅ローン返済中の自宅不動産が存在しましたが自宅は手放す方向で考えているとのことでしたので、自己破産手続申立代理人として受任しました。
負債状況
住宅ローンを除き1000万円程度
資産状況
自宅不動産はオーバーローン、その他にめぼしい財産なし
方針・事件処理の結果
受任後、各債権者に対して受任通知を発送しました。
住宅ローンについては保証会社による代位弁済がなされ競売手続が進行することとなりました。
財産関係資料等を準備の上で裁判所に破産手続申立てを行ったところ、破産管財人が選任され、破産管財人が関与する形で破産手続が進行することになりました。
不動産についてはオーバーローンの状態であったため、破産管財人により財団から放棄するという判断がなされ(不動産については競売手続の中で処理がなされました)、その他の財産については総額で99万円を下回っていたことから全額自由財産拡張の対象となりました。
以上の経過で財産上の処理は済んだため、初回の債権者集会で破産手続は異時廃止となりました。
免責手続きにおいては破産管財人から浪費の指摘を受けましたが結論として裁量免責が相当であるとの意見をいただき、その後、裁判所から免責許可決定がなされました。
本事例に学ぶこと
不動産を所有しているが処分となっても構わないという場合、債務整理の方法として自己破産を選択することがあり得ます。
不動産の処分方法については、任意売却を実施するか、競売での処理とするかの2パターンが考えられますが、早期の破産手続申立てを優先する場合にはあえて任意売却をせずに競売手続と並行して破産手続の申立てを行うことがあります。
弁護士 吉田 竜二






