紛争の内容
依頼者は、勤務先での経費立て替えや接待費の負担が重なったことをきっかけに、クレジットカードのキャッシングやカードローンを利用し始めました。
気づいた時には、利息の負担も相まって負債総額は約600万円にまで膨らみ、毎月の返済が手取り収入を上回る「支払不能」の状態に陥っていました。
その後、借金返済に苦しみ、自己破産の依頼に至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、速やかに各債権者へ受任通知を送付し、返済をストップさせました。
当初は「同時廃止(財産がない場合に短期間で終わる手続き)」を目指して精査しましたが、依頼者が加入している保険の解約返戻金を算定したところ、20万円を超えることが判明しました。
自己破産手続上、裁判所の基準により、20万円以上の資産がある場合は「管財事件」として扱われます。
申立後、管財事件となり、破産管財人が選任され、より厳密な調査が行われることになりました。
本事例の結末
管財人面談にて、浪費やギャンブルといった不適切な支出がないこと、負債の原因があくまで業務上の立て替えであったことを管財人に丁寧に説明しました。
その後、数ヶ月分の家計簿を作成・提出し、現在の収支が健全であり、生活再建が可能であることを証明しました。
依頼者の誠実な対応と反省が認められ、裁判所から「免責許可決定」が下りました。これにより、約600万円の負債全額について支払い義務が免除され、依頼者は経済的な更生を果たすことができました。
本事例に学ぶこと
たとえ会社のためであっても、個人の信用(カード)を使った立て替えは、回収不能になった際のリスクがすべて個人に降りかかります。
保険の解約返戻金や預貯金など、20万円を超える資産がある場合は管財事件になる可能性が高まります。
管財費用(予納金)の準備も必要になるため、弁護士と事前に資産状況を正確に共有することが重要です。
たとえ、管財事件になったとしても、家計簿の提出や面談に誠実に対応すれば、免責(借金のゼロ化)は十分に可能です。隠し事をせず、プロである弁護士にすべてを委ねることが解決への最短ルートとなります。
弁護士 安田 伸一朗






