紛争の内容
ご依頼者様には5社に約500万円の借入がありました。
借入の主な原因は生活費でしたが、一部、宝くじを購入していたという事情がありました。
宝くじ購入としては、約5年間に年2~3回、1回あたり約3000円程度を購入する、というものでした。
資料の準備が整いましたので、裁判所に対して自己破産手続申立を行うことになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
今回は、宝くじの購入という免責不許可事由がありましたので、自己破産手続が管財事件になる可能性がありました。
そのため、同時廃止事件として進めていただくために、裁判所に対して上申書を提出しました。
上申書の内容としては、宝くじ購入の内容について、詳細に報告し、本人は十分に反省し、もう二度としないと誓約しているため、同時廃止としていただきたいというものです。

本事例の結末
必要書類と共に上申書を提出した結果、本件は、同時廃止手続となりました。
そして、書類等の審理の結果、無事、免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと
ギャンブルなどの事情がある場合、免責不許可事由にあたり、自己破産手続が管財事件となる可能性があります。
ただ、そのような場合でも、裁判所に対して、ギャンブルの内容を詳細に報告し、本人が反省していることなどを上申すれば、裁判所もそれを斟酌していただき、同時廃止手続となることがあります。

弁護士 権田 健一郎