紛争の内容
ご相談者は、1社からの高額な借入があったところ、無収入の期間があったことから、この債務を返済することができず、借金に困っているという状態でした。
相談者の話によれば、その後、新たな仕事を見つけ、安定的な収入を得る見込みがあったことから、個人再生の事件としてご依頼をいただき、弁護士から受任通知を発送することで、手続期間中の返済を止めてもらうということになりました。
そこで、当初は、個人再生の申立て事件として、ご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
個人再生の申立ての準備を進めていたところ、やはり無収入の期間があったことで、再生計画に基づいた履行の確保が不十分であると判断いたしました。
また、個人再生を選んだ理由としては、依頼者が少しでも債権者に返済した方がよいと考えていたというだけで、自己破産が認められない要件は、特にありませんでした。
そこで、自己破産によって失う大きな財産もなかったことから、自己破産の申し立てに方針を切り替えることとなりました。
本事例の結末
自己破産の申し立てを行ったところ、新たな仕事先の収入もあったことから、裁判所が支払不能と認めてくれるかという懸念もあったのですが、最終的に裁判所は支払不能を認めてくれ、管財人が付くことなく、自己破産の申立てと同時に債務の免責を認めてもらうことができました。
本事例に学ぶこと
債務整理には、個人再生や自己破産といった方法がありますが、依頼をいただいた当初から状況が変わることはあり得るため、その場合には、方針を転換する必要もあります。ご自身で判断が出来ない場合には、弁護士に相談をされることをおすすめいたします。
弁護士 渡邉 千晃