紛争の内容
自動車を購入したり、生活費の補填のために、借り入れをしたものの、返済ができないということで当事務所に相談がありました。負債は約480万円であり、過度な買い物が浪費とみられて、免責が不許可となるリスクのある事例ではありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産の申立てをしたところ、破産管財人が選任され、免責不許可事由がないかについて調査を受けました。もっとも、破産者の方は、家計簿を毎月作成して、貯金を多く作る等、無駄な支出を減らす努力をしてくれました。

本事例の結末
破産管財人は、免責を認める意見を提出し、裁判所も免責を許可しました。

本事例に学ぶこと
免責不許可事由がありそうな事案であっても、依頼を受けた後に相談者の方が、無駄な支出を減らす努力をしてくれれば、破産による免責が認められることがあります。本件はこのようなことを改めて学ぶ事件でした。

弁護士 村本 拓哉