紛争の内容
ご相談者の方は、ご持病から思うように働くことができず、借金の返済を考えると、ご自身の生活費を賄うことができないと判断して、破産をしたいとお考えになってご相談にいらっしゃいました。
すでにお手元に十分な財産がなかったことや、借金ができた経緯も持病によりうまく働くことができなかったという理由によるものであったため、破産管財人が就任する管財事件ではなく、破産申し立てを行うと同時に手続きが終了する同時廃止事件を目標として申立てを行うこととしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
借入を行った経緯などを詳細にまとめていただき、これまでの生活を振り返っていただくと同時に、家計簿を作成していただきました。
必要書類についても収集し、申立ての準備を整えて申立てを行いました。
同時廃止事件として処理するために、財産関係について詳細に聞き取りなどの調査を行い、借入れの経緯についてもご依頼者の方とお打ち合わせを行い、聞き取り、その結果を申立書類にまとめました。

本事例の結末
同時廃止が相当である旨の意見を付して申立てを行ったところ、同時廃止事件として処理がなされ、申立てを同時に破産手続きが廃止となりました。
管財人が就任せずに事件が終了したので、短期間で手続きが終了し、管財人費用として納める金額を負担することもなく事件が終了しました。

本事例に学ぶこと
借金の返済に苦しみ、ご自身の生活が困難になってしまった場合、法的に整理をすることで、経済的な再スタートを切ることができることがあります。
借入れの経緯や、現在の状況によっては、破産管財人が就かずに手続きが終了することもありますので、借金の返済に少しでもお悩みの方は、弁護士に相談して法的な整理をすることを検討することが考えられます。

弁護士 時田 剛志
弁護士 遠藤 吏恭