紛争の内容
サラリーマンの加藤さん(仮名)は、数年の間、某コンセプトカフェにハマり、合計すると多額のお金を落としてきました。実家暮らしをしていたこともあり、給料の大半も趣味につぎ込んできました。その分、キャッシングやクレジットカードの枠も使いきり、途中から、転売(クレジットカード枠の現金化)、さらには某交通機関の切符等の換金行為を多数回にわたって行い、債務の総額は650万円にもふくれあがっておりました。

いよいよ借金が膨れ上がりやりくりをすることもできないというところで、借金返済のやりくりのために夜な夜な交際相手の目を盗んで換金行為などを繰り返していて、自分がどんどん情けなくなってきていました。
負債が多額に膨らんでしまい、今後の交際相手との生活を考えたときに、清算して、一からやり直したいと考えて、今回、破産手続を選択することにしました。

このような収入に照らして明らかな浪費にあたる場合には、破産法上の免責不許可事由に該当します。管財手続(破産管財人による調査対象)になることは、ご依頼時から伝えておりましたが、今回は債務整理自体が初めてであり、嘘をつかずに洗いざらい真実を述べることや破産手続のために最優先に取り組むことを約束していただき、破産手続を二人三脚で進めていくことにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
受任通知を債権者に送付し、加藤さんは、債権者に対する一切の支払をストップしました。
そうしますと、これまでは給与の多くを借金返済に充てていた分、生活が借金をせずに回せる状態になりました。
もちろん、この間に再び浪費に走ったり借入れをしたらアウトですので、質素な生活(ただし、一切、趣味等のお金を使ってはいけないということではありません。収入や生活状況に照らして常識の範囲内で生活することです。)を心掛け、弁護士費用と破産管財予納金を分割でお支払・積立をしていただきました。

裁判所に破産申立てをし、その直後に破産管財人が選任されました。
破産管財人と面談し、その後も、家計簿を毎月提出し、真摯に対応をしました。

本事例の結末
結論としては、第一回目の債権者集会において、破産手続は換価終了・廃止となり、免責についても破産管財人から「免責不許可事由に該当するが、裁量免責が相当である」旨の意見を伺い、数日後には、裁判所からは免責許可決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと
破産手続・免責手続は、債務の支払を免れるという債務者の生活再建にとって大きなメリットのある手続です。
破産法では、免責不許可事由が定められており、これに該当する場合には、免責されるかどうかは裁判官の裁量に委ねられます。
過去の行為は変えられません。
何より重要なのは、破産を決意したその日から、真摯・誠実に対応し、過去の過ちを繰り返さないことです。
私たちは、そのような債務者の方に対するサポートを惜しみません。

弁護士 時田 剛志