紛争の内容

依頼者は、住宅ローンのある自宅に家族と居住していたため、数年前に、他の法律事務所に、小規模個人再生(住宅ローンをそのまま支払いつつ、それ以外の債務を圧縮して弁済していく手続)の依頼をしましたが、その後一向に手続が進まず、5年前後が経過してしまっておりました。
このように、何ら申立もしないまま、5年にも及んでしまうということは、「事件放置」といわれても仕方がなく、法律事務所にも問題があったものと思います。
今回は、子も大きくなり、住宅ローンを支払い続けるのが難しく、かつ債務も5年で増加(遅延損害金)したりもしているため、自宅を手放す決意もされ、自己破産の手続をお願いしたいとのことでした。

交渉・調停・訴訟などの経過

弊所は、自己破産事件として受任し、債権者に対し、受任通知を発送し、自己破産を申し立てる旨を伝えました。そして、弁護士費用については、速やかに支払ってもらい、自己破産申立てについても速やかに進めました。なお、自宅があるため、100%破産管財人が選任される事案でもありましたので、破産管財人のための予納金として+20万円を準備してもらってから申立をしました。

申立て後、破産管財人が選任されました。
破産管財人とは、一度、破産者と共に面談を行い、破産管財人には、主に、自宅の売却の処理を委ね、今回の破産に至る経緯についても丁寧に説明しました。
幸い、自宅の売却は任意売却により進み、破産管財人としても一定額を破産財団に確保できる形で処理が完了しました。

本事例の結末

その結果、数か月後の第一回債権者集会において、破産手続は廃止され、免責についても不利な意見を述べられることなく、破産事件は短期間で終了しました。

本事例に学ぶこと

弁護士費用の支払い(分割払い)が終わっているのに1年以上、申立てができていないとすれば、それは問題である可能性があります。
万一、あなたが現在、依頼している法律事務所が、弁護士費用の支払いも終わっているのに、なかなか申し立ててくれないという場合、早めに法律事務所との委任契約を解消し、清算のうえ、別の事務所に相談することも一つの選択です。
誠に残念なことですが、弁護士の中には、債務整理事件を放置して、懲戒処分を受けるという事案が一定数あります。
グリーンリーフ法律事務所は、一度もそのような処分を受けたことはありませんし、弁護士数・スタッフ数ともに、埼玉県内ではトップクラスであり、破産管財人経験者も多く、事件を放置することがないような仕組みをとっております。

グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志