紛争の内容

破産者は、会社員として勤務し、妻と共働きをしていましたが、妻が出産やその後体調不良により働くことができなくなった結果、世帯収入が下がったため、借り入れを行いました。その後はコツコツと返済をしていましたが、子の教育費もかかるようになって支出が増え、返済が困難になってきました。そこで破産申立てを行ったところ、裁判所から破産管財人として選任を受けました。

交渉・調停・訴訟などの経過

破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。
また、免責調査として、破産者との面談を行い、毎月の家計簿についても確認を行いました。

本事例の結末

免責を不許可にするだけの事由はないと判断し、免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。

本事例に学ぶこと

破産手続には、破産管財人が関わるか否かという違いで2つの手続があります。(破産管財人が関わらない手続を同時廃止手続、破産管財人が関わる手続を異時廃止手続といいます。)
今回は、裁判所から破産管財人に選任され、破産管財人として手続に関わりました。
このような破産管財人の業務も行うことにより、今度は自分が破産申立代理人として破産手続を進めていくにあたり、裁判所や破産管財人がどのような視点で考えているか、理解することにも役立ちます。そのような破産管財人としての視点からも、アドバイスできたらと思いますので、是非一度ご相談ください。

弁護士 小野塚直毅