紛争の内容

刑事事件により、勤務先を退職。病身であり、再就職困難。生活保護受給申請。遺産で取得した自宅マンション保有(ローンなし)。

交渉・調停・訴訟などの経過

生活保護受給申請中であり、法テラス利用。
マンション保有していたため、管財事件。
管財手続による、自宅マンションの処分(任意売却)による退去となることが、不動産競売と異ならず、管財人に換価され、人手に渡り、居住の継続が保証されないことを、福祉担当者は理解しない。
当破産者付で購入する業者が現れた(リースバックの変容。住居費はさいたま市の福祉が負担)。
めでたく、免責許可。

本事例の結末

ギャンブル、銀座の寿司店での飲食などがあるが、免責不許可事由に該当するまでもないと判断され、免責許可相当の意見。

本事例に学ぶこと

50代後半の一人暮らし(配偶者とは死別)であるので、家計簿の作成について、スタッフが大いに協力。素直な依頼者であり、指示を良く守ることから、信頼が厚く、業務を進めやすい。

弁護士 榎本 誉