紛争の内容
知人の飲食代をおごったり、自身の飲食代にもお金をかけ、自動車を購入したりするなど、無駄遣いのために借金をして、一度、親戚の力を借りて約600万円の負債を返済してもらった後、またしても借金をしてしまい、約170万円の借金が返済不能になったという債務者について、裁判所から破産管財人に選任されました。お金の使い方に問題を感じましたので、破産によって借金を免除してよいのかについて調査を行いました。

交渉・調停・訴訟等の経過
債務者との面談では、自動車をローンで約300万円で購入したり、毎月の食費に約10万円から約20万円を支払ったり、ネットショッピングで月に3万円から10万円を使っていたということを聞き、使い方に問題があることを伝えました。一度は親族の方に返済をしてもらえたとして、今後は借金ができなくなることを伝えて、家計簿を提出してもらい、生活を正して頂く必要があることを伝えました。

本事例の結末
家計簿を見ると、毎月貯金をするような努力が見られ、また、借金を一度完済した後にした借金の使い道が生活費であったことを考慮して、お金の使い道や借金に関する考え方には問題があったものの、免責不許可事由はないとの意見を出し、裁判所も不許可事由は無いという判断を下しました。

本事例に学ぶこと
最終的に残った借金の使い道が生活費であり、浪費による免責不許可事由が認定できなさそうな事例であっても、借金に関する認識に問題があるような場合は、面談でその旨を指摘し、免責に関する意見書でも問題点を指摘して、今後借金をしないように意識して頂くことが重要であることを学びました。

弁護士 村本 拓哉