経過
破産者は、過去に住宅ローン特則付きの個人再生も申し立てており、住宅ローン債権以外の債権は弁済計画による弁済済みでした。

その後、運送業に従事していましたが、何度か事故を起こしてしまい、入院などもしたため、その間の生活費に困り借り入れを行い、破産手続の申立てをしたという経緯です。

本件では、①過去の個人再生の住宅ローン債権を支払っていた途中での破産手続きのため、過去の個人再生での債権者へも配当する必要が生じ、配当に際して非常に複雑な計算をする必要がありました。

②また、事故で後遺障害を負ったのですが、人身傷害保険に加入していたため、高額の保険金を、破産者本人の自由財産としてどの程度確保するか、が問題となりました。

本事例の結末
人身傷害保険については、理論的に精緻に検討し、裁判所とも相談したうえで、破産者・代理人と協議した結果、一定程度を自由財産とすることで合意ができました。

そして、財団を形成できたことから、上記のような過去の個人再生の債権者にも配当する計算を行い、配当を行いました。

また、破産者本人の免責については、裁判所でも免責が許可されました。

本事例に学ぶこと
今回は管財側でしたが、当事務所では、2度目の個人再生や、個人再生を経ての破産などにも対応できますので、遠慮なくご相談ください。

弁護士 野田泰彦