事案の概要

 外国の食品を扱っていた法人と、その代表者の破産管財人に、弊所弁護士野田が選任された事案です。

経過

申立人代理人が財産の保全をしていたことから、ある程度の財団を引き継いでおりましたが、代理人への委任後・破産申し立て前までの間に、代表者が、会社財産を私的に流用していたことが判明しました。
そこで、当初は全額の返還を求めたのですが、破産手続の長期化を防ぐ観点から一定の金額を財団に組み込ませることで和解しました。

本事例の結末

その後、税理士に依頼して確定申告を行ったうえで財団債権を支払い、労働債権者には、国(労働者健康安全機構)からの立て替えの他に若干の弁済をしました。

本事例に学ぶこと

申立人代理人はかなり厳密に財産の保全をしていたものの、代理人への委任後・破産申し立て前までの間に、代表者が、会社財産を私的に流用していたため、その返還を求める必要が生じ、破産手続は長期化しました。(それでも、かなりのスピードで終結しましたが)。
弊所が申立代理人になった場合には、法人からの依頼を受けた場合には金銭管理も弊所が行いますので、代表者による私的流用の可能性は低くなり、従って、スムーズな破産手続が可能となります。また、管財人としては、債権者の観点から、代表者による私的流用は基本的には全額受回収するケースが多いと思われます。
いずれにしましても、経営に行き詰った法人について破産手続をとるのは代表者としての最後の責任であると考えておりますが、その際に、代表者のみが私的な利益を得ることは許されません。
この点は、申立代理人として関与する場合でも、管財人として関与する場合でも同様です。

弁護士 野田泰彦