
パチンコ、競馬、競艇、ソーシャルゲームの課金、ショッピング、キャバクラやホストクラブへの通い詰め……。最初は「息抜き」や「少し試すだけ」のつもりだったものが、いつの間にか抜け出せなくなり、気づけば返済しきれないほどの多額の借金を抱えてしまうケースは珍しくありません。
毎月の給与の大半が返済に消え、借りては返す「自転車操業」に陥ったとき、解決策として頭に浮かぶのが「自己破産」という法的制度です。
しかし、自己破産について調べると、「ギャンブルや浪費が原因の借金は自己破産できない」という情報を目にして絶望的な気持ちになってしまう方も多くいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、ギャンブルや浪費による借金であっても、正しく対応を進めれば自己破産(免責許可)が認められる可能性は十分にあります。
本コラムでは、破産法における「免責不許可事由」の仕組みから、裁判所の判断で免責が認められる「裁量免責」の条件、手続き中の厳重な注意点、そして失敗しないための対処法について、弁護士の視点から分かりやすく徹底解説します。
自己破産と「免責不許可事由」の基本

まず、自己破産という手続きの根本的な仕組みと、なぜギャンブルや浪費が問題視されるのかを正しく理解しておきましょう。
自己破産とは
自己破産とは、債務者の収入や財産では借金の返済ができなくなってしまった(支払不能)場合に、裁判所に申し立てを行うことで、原則としてすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。生活を根本から立て直し、人生の再スタートを切るために国が用意した救済制度です。
免責不許可事由(破産法252条1項)とは
裁判所に自己破産を申し立てれば、誰でも無条件に借金が帳消しになるわけではありません。破産法第252条1項には、このような行為を行った人には、原則として借金の免除を許可しないとされる条件が列挙されています。これを「免責不許可事由」と呼びます。
そして、破産法252条1項4号には、以下のように定められています。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は多額の債務を負担したこと。」
つまり、法律上、パチンコや競馬などのギャンブル(賭博その他の射幸行為)や、収入に見合わない買い物や遊び(浪費)によって多額の借金を作ったことは、明確に「免責不許可事由」に該当します。
そのため、「ギャンブルや浪費の借金は破産できない」と言われるのは、この条文が存在するためです。
ギャンブル・浪費でも免責が認められる「裁量免責」とは?

「免責不許可事由に当てはまるなら、自分はもう自己破産できないのか」と諦める必要はありません。
破産法第252条2項には、非常に重要な例外規定が設けられています。
「同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」
これを「裁量免責」と呼びます。
つまり、たとえギャンブルや浪費によって多額の借金を作ってしまったという事実(免責不許可事由)があっても、債務者が反省し、誠実に手続きへ協力し、今後の生活を改める姿勢を見せれば、裁判官の判断(裁量)によって例外的に免責を許可することができるとされているのです。
実務上、弁護士が適切に代理人を務め、適切な反省と生活改善の姿勢を示すことで、ギャンブルや浪費が原因の自己破産であっても、多くのケースで裁量免責が認められているのが実情です。
どのような行為が「浪費」「ギャンブル」とみなされるのか?

裁判所や破産管財人から「免責不許可事由(浪費・ギャンブル)」と判断される代表的な具体例を紹介します。
ギャンブル・射幸行為に該当する例
- 公営競技:競馬、競輪、競艇、オートレース
- 遊技場:パチンコ、パチスロ、麻雀
- オンラインカジノ・ネット賭け
- ソーシャルゲームの過度なガチャ課金
- 投機的な取引:FX(外国為替証拠金取引)、仮想通貨(暗号資産)取引、株式の信用取引、バイナリーオプション
特に近年では、スマホで手軽にできるオンラインカジノやFX、ソーシャルゲームへの課金により、知らず知らずのうちに数百万円単位の債務を抱えてしまう相談が急増しています。
浪費に該当する例
- 収入に見合わないブランド品や高級車の購入
- キャバクラ、ホストクラブ、風俗店などへの過度な通い詰め
- 身の丈に合わない外食費・交際費・旅行費の積み重ね
- 身内や知人、投げ銭(ライブ配信)等への行き過ぎた贈与・支援
一回ごとの金額は小さくても、給料や本来の返済資金を超えてカード決済やキャッシングを繰り返していれば、全体として「浪費」と評価されることになります。
ギャンブル・浪費がある場合の自己破産手続きの流れ

ギャンブルや浪費などの免責不許可事由が存在するケースでは、より簡易な自己破産手続き(同時廃止事件)とは異なり、原則として「破産管財事件」という厳格な手続きに振り分けられます。
「管財事件」に振り分けられる理由
破産管財事件とは、裁判所から選任された弁護士(破産管財人)が、破産者の財産状況や借金の経緯を細かく調査・管理する手続きです。
ギャンブルや浪費の疑いがある場合、裁判所は以下の点を調査・確認するために破産管財人を選任します。
- 借金の使途や反省の度合い、生活改善の見込み(裁量免責を出してよい人物か)
- 財産隠しや特定の人物への偏頗弁済などの不正がないか
※管財事件になる場合、裁判所に納める予納金(原則20万円〜)が別途必要になります。
管財人面談での追及と「反省」の示し方
管財事件になると、破産管財人の弁護士の事務所にて「管財人面談」が行われます。
面談では、申し立て時の書類や預貯金通帳の履歴をもとに、以下のような質問がなされます。
- 「なぜギャンブルを始めてしまったのか」
- 「いつ頃から返済が苦しくなったのか」
- 「現在はギャンブルや浪費を完全にやめているか」
- 「今後はどのように家計をやりくりしていくつもりか」
ここで嘘をついたり、言い逃れをしたり、管財人の指示を無視したりすると、「誠実性がない」と判断されて免責不許可のリスクが一気に高まります。
破産管財人に対しては、過去の行為を隠さず正直に打ち明け、真摯に反省している姿勢を示すことが裁量免責を獲得するための最大の鍵となります。
自己破産手続き中に「絶対にやってはいけない」注意点

自己破産の申立てを弁護士に依頼し手続きが始まってから裁量免責を得られるまでの期間、破産者の生活行動には厳しい注意が求められます。
もし手続き中に以下のような「やってはいけない行為」をしてしまうと、裁量免責の望みは絶たれ、免責不許可(借金がそのまま残る)となってしまう危険性が非常に高くなります。
① 手続き中に再びギャンブルや浪費を行う
「少しだけならバレないだろう」「ストレス解消にパチンコへ行った」といった行為は命取りになります。破産手続き中は、破産管財人によって数か月分の通帳履歴や家計簿が厳重にチェックされます。一度でも不自然な現金引き出しやギャンブル利用が判明すれば、「反省していない」「反省の態度が虚偽であった」とみなされ、裁量免責は絶望的になります。
② 新たな借り入れやクレジットカード決済をする
手続き中に消費者金融から追加で借り入れたり、クレジットカードのリボ払いや後払い決済サービスを利用したりすることは固く禁止されています。
③ 財産を隠す・虚偽の申告をする
破産時の財産(預金、保険解約返戻金、車、退職金など)を隠したり、親族や知人の口座に隠し資産を移動させたりする行為は「詐害行為」にあたり、免責不許可になるだけでなく、刑事罰(詐欺破産罪)の対象となる非常に悪質な違反行為です。
④ 一部の債権者にだけ優先して返済する(偏頗弁済)
「お世話になった親戚や友人からの借金だけは先に返しておきたい」「職場の同僚に迷惑をかけたくない」という気持ちから、特定の相手だけに返済する行為を「偏頗弁済」と呼びます。破産法ではすべての債権者を平等に扱わなければならない(債権者平等の原則)ため、偏頗弁済も重大な免責不許可事由・否認権行使の対象となります。
裁量免責を確実にするための具体的な対処法

ギャンブルや浪費が原因の自己破産において、無事に裁量免責を得るためには、以下の3つの対処法を徹底することが重要です。
誠実で説得力のある「陳述書」の作成
裁判所に提出する書類の中に、借入れに至った経緯や反省の弁を述べる「陳述書」があります。
単に「反省しています」「二度とやりません」といった定型句を書くだけでは十分ではありません。
- どのようにしてギャンブルや浪費に依存していったのか
- 借金が増えていく中で、どのような心境・状況だったのか
- 現在、依存から脱却するためにどのような具体的な取り組みを行っているか(例:アプリの削除、家族による金銭管理、専門機関やGAなどの自助グループへの相談)
- 破産後の具体的な生活再建計画
これらを具体的かつ誠実に自身の言葉で記述することが求められます。弁護士は、裁判官や管財人にしっかりと響く陳述書の作成を丁寧にアドバイス・サポートします。
毎月の「家計簿(収支表)」の作成と提出
手続き期間中、毎月の収入と支出を記録した家計簿と、それを裏付ける領収書や通帳コピーを管財人・裁判所へ提出します。
家計簿を通じて、「毎月の収入の範囲内で健全に生活できていること」「ギャンブルや無駄遣いに一円も使っていないこと」を継続的に証明していくことが、裁量免責を獲得するための大きな後押しとなります。
専門機関(ギャンブル依存症外来等)の受診
もし自分自身の意志だけではギャンブルや買い物をやめられないと感じる場合は、精神科の依存症外来や、ギャンブル依存症の自助グループ(GAなど)に参加することを強くお勧めします。
専門機関に通院して治療を受けている実績や診断書は、裁判所に対しても「再発防止に向けた本気度」を示す強力な証拠となります。
万が一、自己破産が難しい場合の選択肢(個人再生・任意整理)

「過去に一度自己破産をしており、7年経っていない」「どうしても裁量免責が認められないほど悪質な状況である」といった場合、自己破産以外の債務整理手続きを選択することで借金問題を解決できます。
個人再生(こじんさいせい)
裁判所を通じて借金総額を大幅(原則5分の1程度など)に圧縮し、減額された金額を原則3年間(最長5年間)で分割返済していく手続きです。
個人再生の最大の特徴は、借金の理由(ギャンブルや浪費)が問われないという点です。また、住宅ローンが残っている持ち家がある場合、「住宅資金特別条項」を利用することでマイホームを手放さずに手続きを行うことが可能です。将来的に継続した収入が見込める方にとっては非常に強力な選択肢となります。
任意整理(にんいせいり)
裁判所を介さず、弁護士が各金融機関と直接交渉し、今後発生する利息(将来利息)のカットや、3年〜5年程度の分割支払いへの変更を目指す手続きです。
任意整理も借金の理由は問われません。ただし、自己破産のように元金そのものをゼロにする効果はないため、元金を分割して返済し続けられるだけの収入が必要となります。
ギャンブル・浪費の借金問題を弁護士に依頼するメリット

「ギャンブルで作った借金なんて、弁護士に怒られるのではないか」
「怒られたり見捨てられたりするのが怖くて、誰にも相談できない」
このように思い悩み、お一人で相談を躊躇される方が大勢いらっしゃいます。しかし、弁護士がご相談者を責めることは絶対にありません。弁護士の役割は、過去の失敗を責めることではなく、法律の力を駆使してご相談者の未来と生活を再建することです。
弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。
即座に督促・返済がストップする
弁護士が債権者に「受任通知」を送付した瞬間から、消費者金融やカード会社からの電話・郵送物による督促、毎月の返済が一時的にすべて停止します。
裁判所・管財人との交渉を任せられる
管財事件となった場合の対応や、裁量免責を得るための陳述書の作成、裁判所への説明などを弁護士が全面的にサポート・代理します。
最適な解決策を提案できる
自己破産(裁量免責)が目指せるのか、あるいは個人再生などに切り替えるべきなのか、個別の状況に合わせた最善の法的手続きを正確に判断します。
まとめ

- ギャンブルや浪費による借金は法律上「免責不許可事由」に該当するが、自己破産が絶対にできないわけではない。
- 反省の態度を示し、誠実に手続きを進めれば、裁判所の判断により「裁量免責」で借金が免除される可能性は十分に高い。
- ギャンブル・浪費がある場合は「管財事件」になりやすく、破産管財人による調査や面談が行われる。
- 手続き中に再びギャンブルをしたり、財産を隠したり、特定の相手にだけ返済(偏頗弁済)する行為は絶対にNG。
- 自己破産が難しい場合でも、借金の理由を問われない「個人再生」や「任意整理」で解決できる。
借金問題は、時間が経てば経つほど利息や遅延損害金が膨らみ、解決が厳しくなっていきます。「もうどうにもならない」と一人で苦しまず、まずは一度、借金問題の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧
債務整理
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、自己破産、個人再生、任意整理など多数の債務整理案件に対応。丁寧なヒアリングによって依頼者に最も適した手続を選択する。債務整理の依頼者が抱える心理的な負担を最小限に抑え、一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、親身かつスピーディーな法的支援に注力している。






