自己破産する場合、連帯保証人への影響はどのように生じるのか、また連帯保証人になるべく迷惑をかけない方法について解説します

多額の借り入れにより毎月の債務の返済が苦しくなってしまったときに自己破産を申し立てる方も多いかと思います。

自己破産を申し立てると、連帯保証人や保証人がいる場合には、その連帯保証人及び保証人に対し少なからず影響が生じてしまいます。

そこで本コラムでは、自己破産について解説したうえで、自己破産が連帯保証人に与える影響、そのような場合にやっておくべきことについて解説します。

自己破産の概要

自己破産の概要

自己破産とは、債務の返済が苦しくなってしまった場合に、支払いの全額または一部を免除してもらう等の方法によって、債務に関する悩みを解決できる制度である債務整理のうちのひとつです。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きがあります。

そのうち自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。

自己破産の要件

自己破産が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

支払不能の状態であること

破産法第2条11項は、「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と規定しています。

「支払不能」か否かは、債務者の方の資産・負債の状況、収入・支出、債務者の方の信用等を考慮して判断されます。

免責不許可事由がないこと

以下のような免責不許可事由があると、原則自己破産が認められないことになります(破産法252条各号)。

  • 債務者の財産を不当に減少させる行為
  • 不当な債務負担行為
  • 特定の債権者に利益があるように支払いをする行為(偏頗弁済)
  • 浪費やギャンブルによる借り入れ

もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。

自己破産の効果

自己破産によって以下の効果が生じます。

債務の支払い義務が免除される

自己破産を申立て、免責許可決定がなされると非免責債権(※)を除いてすべての債務の支払い義務がなくなります。

(※)非免責債権には以下のものなどがあります。

  • 租税等の請求権
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻費用又は養育費

自由財産を除く財産の処分がされてしまう

一方で、債務者の財産は、自由財産(原則99万円までの現金)を除き、換価され、債権者に配当されてしまいます。

したがって、自動車などの財産は原則手元に残すことはできません。なお、このような財産でも裁判所の許可を得て自由財産として残すことができる場合もあります(自由財産の拡張と言います)のでまずは弁護士にご相談ください。

信用情報に傷がつく

自己破産するとおよそ7年間ブラックリストに載ってしまい、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりといった弊害が生じます。

もっとも、債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、一刻も早く自己破産を申立て、免責を受け人生の再スタートを図る方が望ましいといえます。

資格制限がある

また、自己破産を申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができないことになるため、このような職業の方は注意する必要があります。

官報へ掲載される

自己破産をすると、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。

もっとも一般的に官報を毎日のように閲覧している方というのはあまりいませんので、官報に掲載されたことをもって友人や知人に破産したことを知られてしまうことはあまり考えられません。

自己破産すると本人の支払い義務は免除される

自己破産すると本人の支払い義務は免除される

前述のとおり、自己破産を申し立てた本人は、自己破産によって全ての債務の支払いが免除されます。

連帯保証人の返済義務は免除されない

連帯保証人の返済義務は免除されない

連帯保証人とは、本人(主債務者)が借金を返せなくなったり、返済が遅れたりしたときなどに、本人と全く同じ責任を負って代わりに返済する義務を持つ人です。通常の保証人と異なり、先に本人に対して請求することを要求する権利(催告の抗弁権)及び本人の財産を先に差押さえることを要求する権利(検索の抗弁権)がありません。

自己破産手続きは、自己破産をした本人の債務の支払いは免除されますが、連帯保証人の債務の支払い義務は免除されません。したがって、債権者は、本人が自己破産をした場合、連帯保証人に請求をすることになります。

そのため、連帯保証人に迷惑をかけないよう連帯保証人がついている債権者に対して優先して返済してしまおうと考える方もいるかと思います。しかしそのように連帯保証人のついた債務についてのみ返済することは許されません。そのような特定の債権者に対してのみ優先して返済する行為は、偏頗弁済と言い前述の免責不許可事由に該当します。最悪の場合には、偏頗弁済をしてしまうと免責が認められず自己破産できない可能性があります。

 以上より、連帯保証人がついている債権者に対して優先して返済することは決してやってはいけません。

連帯保証人に対する請求の時期及び内容

一般的に、債権者(銀行や消費者金融などの本人にお金を貸している側)は、弁護士からの受任通知等で、本人が自己破産をすることを知った時点で、連帯法証人に対し、債務の支払いを請求しています。

連帯保証人は、借金の残額、未払いの利息、遅延損害金などの本人が負っていた全ての支払い債務を負担することになります。

前述のとおり、連帯保証人は、債務者と同等の義務を負います。したがって、債権者(銀行や消費者金融などの本人にお金を貸している側)に対して、先に本人に対して請求するよう求めたり(催告の抗弁権)、先に本人の財産に強制執行すべきと要求したり(検索の抗弁権)することはできません。

連帯保証人が複数いる場合、それぞれの連帯保証人が本人の債務の全額の支払い義務を負うことになります。(債務の総額を連帯保証人の頭数で割った金額ではありません。)

連帯保証人が借金を返しきれないとどうなるのか

連帯保証人が、債権者(銀行や消費者金融などの本人にお金を貸している側)から、債務の支払の請求を受け、その支払いができない場合には、債権者から訴訟を提起され、その判決に基づき連帯保証人の所有する不動産や預貯金、給与債権等の財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。

連帯保証人になるべく迷惑をかけないようにするには…

連帯保証人になるべく迷惑をかけないようにするには…

以上のとおり、本人の自己破産は、連帯保証人にとって重大な影響を及ぼしてしまいます。そこで、連帯保証人になるべく迷惑をかけないよう以下の対応をしておくことが望ましいです。

自己破産の申し立て前に事前に連帯保証人に連絡しておく

本人が自己破産することによって、連帯保証人に対して債権者から連帯保証人に債務の支払の請求がされてしまう等、重大な影響が生じてしまいます。

そのため、できれば債権者に弁護士を通じて受任通知を送付する前、遅くとも裁判所に自己破産を申し立てる前に、連帯保証人に対し、自己破産をする旨伝えた方が良いでしょう。事前の連絡によって、連帯保証人としても、事情を把握することができ債権者からの支払の請求への準備を整えることができます。

連帯債務者も同時に自己破産をすることも検討

連帯保証人が、債権者から、債務の支払の請求を受け、その支払いができない場合には、債権者から訴訟を提起され、その判決に基づき連帯保証人の所有する不動産や預貯金、給与債権等の財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。

そのような不利益を負ってしまうため、連帯保証人が、本人の債務を返済できないような場合には、連帯保証人も自己破産をすることも検討した方がいいかもしれません。連帯保証人も自己破産をすることによって、連帯保証人自身も債務の支払の免除を受けることができます。

自己破産ではなく任意整理を選択する

自己破産をせずに任意整理を行うといった方法も考えられます。

任意整理とは、裁判所等の第三者を介さずに、債務者と債権者間の話し合いによる任意の合意に基づいてなされる手続きです。そして、任意整理の場合、任意整理を行う債権者を選ぶことができます。したがって、連帯保証人がついていない債権者との間で任意整理を行い、連帯保証人がついている債権者との間ではこれまで通り支払いを続けることによって、連帯保証人に請求されることを防ぐことができます。

もっとも、任意整理は、債務の返済を継続できることが前提となります。任意整理では多くの場合、将来利息のカットや、分割払いの合意が認められるだけで元本の減額はほぼ認められていません。そのため、任意整理を行っても債務の返済が苦しい状態から逃れられない場合も多くあり、その場合結局自己破産するしかないということになってしまいます。そのため、任意整理の方法はあまりおすすめできません。

まとめ

まとめ
  • 自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きである。
  • 本人が自己破産をしても、連帯保証人の支払い義務は免除されない。
  • 債権者は、連帯保証人に対し、本人が自己破産する旨の受任通知が届いた後に、連帯保証人へ残債務の全額を請求するのが一般的である。
  • 自己破産をすると決断したら、事前に連帯保証人へ連絡しておく。
  • 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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