
多額の借り入れにより毎月の債務の返済が苦しくなり借りては返し借りては返しを繰り返す自転車操業の状態になってしまった場合、人生の再スタートをするために自己破産という手続きを検討する方も多いかと思います。
自己破産は多重債務の状態から抜け出すことのできる有効な手段ではありますが、手続き中にやってはいけないことがあります。手続き中にやってはいけないことをしてしまうと自己破産ができなくなってしまうおそれがあります。
そこで本コラムでは、自己破産について解説したうえで、自己破産をする際にやってはいけないことについて解説します。
自己破産の概要

自己破産とは、債務整理の一種です。債務整理とは、債務の返済が苦しくなってしまった場合に、支払いの全額または一部を免除してもらう等の方法によって、債務に関する悩みを解決できる制度のことです。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きがあります。
そのうち自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。
自己破産の要件
自己破産が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
支払不能の状態であること
破産法第2条11項は、「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と規定しています。
「支払不能」か否かは、債務者の方の資産・負債の状況、収入・支出、債務者の方の信用等を考慮して判断されます。
免責不許可事由がないこと
債務者に借入の原因が浪費やギャンブルである、過去7年以内に免責を受けたことがあるといった免責不許可事由があると、原則自己破産が認められないことになります(破産法252条各号)。
もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。
以下の免責不許可事由があると、原則自己破産が認められないことになります(破産法252条各号)。
もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。
自己破産の効果
自己破産によって以下の効果が生じます。
債務の支払い義務が免除される
自己破産を申立て、免責許可決定がなされると非免責債権(※)を除いてすべての債務の支払い義務がなくなります。
(※)非免責債権には以下のものなどがあります。
- 租税等の請求権
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 婚姻費用又は養育費
自由財産を除く財産の処分がされてしまう
一方で、債務者の財産は、自由財産(原則99万円までの現金)を除き、換価され、債権者に配当されてしまいます。
したがって、自動車などの財産は原則手元に残すことはできません。なお、このような財産でも裁判所の許可を得て自由財産として残すことができる場合もあります(自由財産の拡張と言います)のでまずは弁護士にご相談ください。
信用情報に傷がつく
自己破産するとおよそ7年間ブラックリストに載ってしまい、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりといった弊害が生じます。
もっとも、債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、一刻も早く自己破産を申立て、免責を受け人生の再スタートを図る方が望ましいといえます。
資格制限がある
また、自己破産を申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、一定の職業に就くことができなくなります。以下で詳しく説明します。
官報へ掲載される
自己破産をすると、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。
もっとも一般的に官報を毎日のように閲覧している方というのはあまりいませんので、官報に掲載されたことをもって友人や知人に破産したことを知られてしまうことはあまり考えられません。
自己破産手続き中に制限されること

破産者は、自己破産手続き中に、以下に記載のとおり一定の制限を受けます。
一定の職業の資格制限がある
自己破産を申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができません。もっとも、永久的に就くことが禁止されているわけではなく、裁判所から免責許可決定を受けた時点で再び上記職業へ就くことができます。
引っ越しなどの遠方への移動
自己破産手続き中は、裁判所の許可なく居住地を離れることはできなくなります。すなわち引っ越しや長期の出張、旅行などをする場合、裁判所の許可を得る必要があります。
債権者である金融機関の口座からの出金
借入れをしている金融機関に預金口座を所有している場合、その口座が凍結され現金を引き出すことができなくなることがあります。
借り入れがある銀行の口座が給与の振込先となっていたり家賃の引き落とし口座となっているような場合、事前に別の銀行口座へ切り替えておく必要があります。
自己破産手続き中にやってはいけないこと

自己破産は、債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所の許可を得て債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手段です。そのため、裁判所が自己破産の手続き中にこの人は債務の返済を免除するにふさわしいと判断しなければ、免責が認められません。そして、以下のような行為をしてしまうと免責が認められなくなる可能性が生じますので、自己破産手続き中に絶対にやってはいけません。
- 新たな借り入れをする
- 浪費やギャンブルをする
- 財産や帳簿を隠す
- 一部の債権者に対して弁済をする
- 破産管財人の指示を無視する
- クレジットカードを現金化する
上記の行為について、以下で詳しく説明します。
新たな借り入れをする
破産手続き中に新たな借り入れをすることはできません。クレジットカードのリボ払いなども借り入れに当たり得ますのでやってはいけません。
浪費やギャンブルをする
自己破産手続き中にギャンブルや浪費をしてはいけません。
自己破産では、裁判所が自己破産の手続き中にこの人は債務の返済を免除するにふさわしいと判断した結果、債務の返済が免除されます。そのため、ギャンブルや浪費は裁判所が債務の返済を免除するにふさわしい人であるかとの判断を阻害する事情となるため、免責が不許可となるリスクが高まります。
財産や帳簿を隠す
自己破産を申し立てる時、事故の所有する財産全てを裁判所に申告しなければなりません。預貯金口座や不動産、自動車などの財産を意図的に申告しなかった場合や帳簿や通帳などを破棄してしまうことは許されません。このような行為をしてしまうと免責が認められないだけではなく、詐欺破産罪という刑事罰に問われる可能性があります。
一部の債権者に対して弁済をする
自己破産手続きでは、原則、債権者全員を平等に扱わなければならないことになっています。
親族や友人から借金をしていて、その人たちだけに借金を返済してしまうことは偏頗(へんぱ)弁済と言い、法律で禁止されています。
破産管財人の指示を無視する
破産管財人は、裁判所に選任された破産者の財産の調査、管理、処分を行います。破産者は、管財人に協力する義務があり、これを無視すると免責が認められない可能性がありますので管財人の指示には誠実に対応しましょう。
自己破産手続き中にやってはいけないことをやってしまうとどうなるのか

債務者が自己破産の手続き中に上記のやってはならないことをやってしまった場合に、以下の事態が生じるおそれがあります。
免責が認められない(自己破産できない)
自己破産手続き中に、財産を隠したり、特定の債権者に対し弁済をしたり、ギャンブルや浪費をした利する行為は、免責不許可事由に該当します。裁判官が免責不許可事由があることを理由に免責不許可決定を出す場合、破産者は免責を受けることができず、そのまま借金が残るため返済を続けていくことになります。
財産の処分などの行為が否認される
破産者が破産手続き中に財産を売ったり、他人に贈与したりすると、「債権者を害する」行為とみなされる可能性があります。このような場合、破産管財人は、破産者が処分した財産を元に戻すよう請求することができます(否認権の行使)。
刑事罰を受ける可能性がある
自己破産の手続きにおいて、重大な違反行為を行った場合、刑事罰の対象となることがあります。例えば、財産を隠したり壊したりする行為、財産を譲渡したように見せかける行為、借金を偽装する行為などは詐欺破産罪に該当し得ます。
詐欺破産罪に該当すると、10年以下の拘禁刑や1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
そして、罰金刑が課された場合、当然その罰金は自己破産の面積の対象とはならないため高額の罰金を返済する必要がありますし、そもそも詐欺破産罪の場合、免責が認められない可能性もあります。すなわち、詐欺破産罪に問われてしまうと、人生の再スタートを切ることが難しくなってしまいますのでくれぐれも注意しましょう。
まとめ

- 自己破産の手続き中に、勝手に財産を処分したり、特定の債権者にのみ弁済してはならない。
- 破産管財人の指示には誠実に従う。
- 自己破産手続き中にやってはならないことをやってしまうと、免責を受けることができない、破産管財人による否認権行使、刑事罰を受けるおそれがある。
- 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。







