自己破産をすることのデメリットについて弁護士が解説

借金の返済に苦しみ支払不能となった場合、裁判上の救済手続きとして「自己破産」手続を踏むことによって借金の返済を免れることができます。

破産をすることで借金を返済する必要がなくなるメリットがありますが、もちろんデメリッもございます。

本ページは、「破産をすることでどのようなどのような影響があるのか・・?」などのお悩みを持たれている方向けに専門家が解説するページになります。

自己破産をすることによるデメリット6選

自己破産をすることによるデメリット6選

自己破産をすることによるデメリットは、主に以下のようなものがございます。

1 手続終了まで就けない職業がある

1 手続終了まで就けない職業がある

自己破産手続が完了するまでの期間、以下のような職業に就くことができなくなります。

・公認会計士
・税理士
・警備員
・交通事故相談員
・生命保険募集人
・損害保険代理店

他人の財産を預かったり、機密情報を扱ったりするような職業に対して制限が多いと見受けられます。

なお、職業の制限を受けるのは、「自己破産手続が完了するまでの期間」であり、その後一生就けなくなるわけではございません。

2 官報に掲載されてしまう

2 官報に掲載されてしまう

破産をすることによって、官報(国が発行している新聞みたいなもの)に掲載されてしまいます。

官報を定期的にチェックする企業もあるかと思いますが、日常的に確認している人はほとんどいないことから、破産をしたことを周りの人に知られる心配はそこまでないかと思われます。

3 ブラックリストに載る

3 ブラックリストに載る

自己破産に関する情報は、信用情報機関にもよりますが、5年~7年間記録されます。

日本には、主に3社の信用情報機関があります。

株式会社日本信用情報機構

クレジットカード会社・消費者金融会社・信販会社・金融機関・保証会社・リース会社等が加入している信用情報機関であり、加盟会員数がもっとも多い信用情報機関です。

・株式会社CIC

割賦販売法及び貸金業法に基づく唯一の指定信用情報機関であり、クレジットカード会社・消費者金融会社・銀行・リース会社・保険会社・携帯電話会社等が加盟しております。

全国銀行個人信用情報センター

一般社団法人全国銀行協会が運営する機関であり、主に銀行系の金融機関が加盟しております。

信用情報機関には、以下のような情報が記録されております。

・本人を特定するための情報(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など)
・契約に関する情報(登録会員名、契約日、契約種類、契約金額、貸付金額など)
・申込みに関する情報(本人を特定する情報、申込日など)
・返済状況に関する情報(入金日、残高、完済日、延滞など)
・取引事実に関する情報(債務整理した事実、強制解約など)

など

4 手続中に郵便物が破産管財人に転送されてしまう

4 手続中に郵便物が破産管財人に転送されてしまう

破産手続には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。

同時廃止事件とは、破産管財人が選任されず、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止される破産事件のことをいいます。

管財事件とは、破産管財人が選任され、破産者の財産の換価処分や債権者への配当、免責に関する調査などが行われる破産事件のことをいいます。

同時廃止事件か管財事件のいずれかの事件になるかは、借金の原因や資産状況等によって振り分けられます。

そして、管財事件になった場合、裁判所が選任する破産管財人(弁護士)が破産者の財産(破産財団)を管理・処分を行いますが、破産管財人が破産者の財産を正確に把握する必要があることから、郵便物が管財人へ転送され、確認されます

もっとも、転送された郵便物は、後日管財人から返却してもらえます。

5 財産を手放す必要がある(管財事件の場合)

5 財産を手放す必要がある(管財事件の場合)

管財事件の場合、破産管財人に破産者の財産の管理処分権が帰属されます。

その財産は、破産管財人により換価処分され債権者のため配当されるため、破産者は財産を手放すことになってしまいます。

もっとも、全ての財産が処分されるわけではありません。

各都道府県の裁判所の運用によりますが、埼玉県の場合、99万円の範囲内で財産を手元に残すことができます。

また、生活をする上で必要不可欠な家財道具・給与や年金等も保有することができます。

6 保証人が借金を肩代わりする

6 保証人が借金を肩代わりする

ローン(住宅・車・奨学金など)を組む際に保証人を立てている場合、破産者が負っていた借金はそのまま保証人が肩代わりすることになります。

したがって、保証人を立てている場合には、あらかじめ事前に説明しておくことをお勧めします。

まとめ

まとめ

破産することによるデメリットについてご説明いたしましたが、デメリットがあることから破産手続をすることについて躊躇してしまうと、ますます生活苦になりご自身だけではなく債権者を困らせることにつながります。

自己破産は、国が認めた救済手続きの1つでございます。

借金返済にお困りの方は、自己破産によるデメリットを検討した上で、一度弁護士に相談してはいかがでしょうか。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗
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