現代社会においては、スマホ(携帯電話)は、仕事やプライベートにおいて、無くてはならない必須のものとなっています。
そのため、「自己破産をすると、今使用しているスマホ(携帯電話)は使えなくなりますか?」というような相談をよく受けます。
そこで、自己破産手続をとった場合に、スマホ(携帯電話)が使用できなくなるかどうかについて、以下以下具体的に解説していきます。

 

様々な法律相談方法pc 

 

自己破産をすると、スマホ(携帯電話)は使えなくなるのか!?

結論

先に結論を申し上げると、通信料を滞納することなく支払い続けており、また割賦払い残高がなければ、自己破産手続きの影響を受けることなく、スマートフォンを利用しつづけることができます。
以下、場合分けをして説明していきます。

A 通信料の滞納が無い場合

基本的には、債務者の生活のために必要な出費として、支払うことができます。

B 通信料の滞納がある場合

通信料の滞納がある状態で自己破産手続を開始すると、この滞納通信料は、法律上、携帯電話会社を債権者とする、債務になります。
したがって、携帯会社を債権者として破産手続を進め、最終的に免責決定が得られれば、滞納通信料の支払も併せて免責されることにはなりますが、そうなると通常は携帯会社との契約それ自体は解約されてしまい、結果的に、スマホが利用できなくなる可能性が高いです。

一方で、自己破産手続直前に滞納していた通信料のみ先行して支払った場合は、偏頗弁済(へんぱべんさい)として、最悪の場合、これを理由に免責不許可となるリスクも生じます。

C 本体の割賦払いが残っている場合

月々の通信料とは別に、スマホ本体の代金を割賦払いしているケースも多いです。
この場合、その割賦払いが全て支払い終わっていれば特に問題はないのですが、まだ割賦払いの残金がある場合は、問題があります。
スマホ本体の割賦払いの残金が残っていれば、それは債務ですので、原則としては、自己破産手続において処理が必要となりますので、上記Bと同様、携帯会社を債権者として破産手続を進め、最終的に免責決定が得られれば、滞納通信料の支払も併せて免責されることにはなりますが、そうなると通常は携帯会社との契約それ自体は解約されてしまい、結果的に、スマホが利用できなくなる可能性が高いです。

一方で、自己破産手続直前に割賦払い残金のみ先行して支払った場合は、偏頗弁済(へんぱべんさい)として、最悪の場合、これを理由に免責不許可となるリスクも生じます。

では、BとCのケースでは、どのような対処をすれば良いでしょうか。

解約や偏頗弁済となることを防ぐ対処方法

第三者弁済

第三者弁済とは、契約当事者ではない者(債務者本人ではない第三者)が、債務者に代わって、債務者の債務を債権者に支払うことをいいます。

なぜこの第三者弁済であれば良いのかと申しますと、そもそも偏頗弁済が破産法上禁止されている理由は、すでに支払不能の状態にある債務者の財産(=破産手続を通じて債権者に平等に配当されるべき財産)を流出させ、特定の債権者だけが利益を得ることで、債権者間の平等が害されることにあります。

そうだとすれば、債務者以外の第三者が弁済をしても、債務者の財産自体は流出しませんので、他の債権者に不利益が生じることにはなりません。そのため、第三者弁済は、債権者平等の原則に反することはなく、偏頗弁済とならないのです。

そこで、家族等に頼んで、第三者弁済の方法で、通信料の滞納や端末代金の残金を代わりに解消してもらうことも一つの選択肢です。

注意点

第三者弁済を行う場合の注意点が2つあります。

①債務者本人を経由しないこと

返済の原資は第三者のものであっても、そのお金を債務者が第三者から一旦受け取った上で、債務者自身が債権者に返済した場合は、第三者弁済とみなされない可能性があります。場合によっては、債務者が第三者から別途借入行為をして、さらに偏頗弁済を行ったという評価につながる危険性もあります。

②家計が同一の家族からの場合、第三者弁済の原資を明確にしておく

第三者が、債務者と家計を同一にする家族の場合(例:同居する配偶者や父母など)、家族を経由した偏頗弁済だと評価される危険性もあります。
そのため、当該第三者弁済が、明らかにその第三者固有の財産から第三者弁済を行ったといえるように、原資はきちんと説明できる必要があります。

解約後の対処方法

万が一、携帯電話会社との契約が解約となってしまった場合にはどのような対処が可能でしょうか。

家族名義での契約

当然のことながら、自己破産をしても、本人の家族には特に影響がありません。そのため、本人の家族であれば問題なく契約できるはずです。
そのため、家族にスマホ(携帯電話)の契約をお願いすることも方法の1つになります。

スマホの本体を一括購入し、別の会社と契約する

スマホ(携帯電話)本体を一括で購入した場合は、特に借入れをしたことにはなりませんので、問題ありません。
その上で、別の会社と契約する等の対策が考えられます。

ご相談、ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小野塚 直毅
弁護士のプロフィールはこちら