紛争の内容
ご依頼者様には、10社に約500万円の債務がありました。
借入の主な使途は、生活費や債務の返済でした。
その他に、オンラインゲーム上での仮想通貨に総額で数百万円を費やしたという事情があり、これは免責不許可事由である浪費等による過大な債務の負担にあたりうるため、管財事件としてご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
家計簿を毎月作成していただきながら、必要書類が揃いましたので、裁判所に対し、自己破産申立を行いました。
見立て通り、管財事件となり、破産管財人が選任されました。
破産管財人との面談が行われ、破産に至る事情などについて聞かれました。
そして、仮想通貨についても聞かれましたので、オンラインゲームにのめりこんでしま他事情や仮想通貨に手を出してしまった経緯などについて、詳細かつ丁寧に説明をしました。
本事例の結末
破産管財人は、当方からの説明を理解していただき、裁量免責が相当であるとの意見を出していただけました。
そして、裁判所もこの意見を考慮していただき、無事、免責許可決定が出されました。
本事例に学ぶこと
本件のような仮想通貨等への投資がある場合、それは免責不許可事由である浪費による過大な債務の負担にあたり、自己破産手続が管財事件になり、免責が不許可とされるリスクがあります。
しかし、そのような場合でも、投資に至った事情や現在は反省して家計を立て直していること等を詳細かつ丁寧に破産管財人と裁判所に説明することで、破産管財人と裁判所にもそのことを理解していただき、裁量免責相当として免責許可決定が出されることがあります。
弁護士 権田 健一郎





