
「家族に内緒で自己破産や個人再生ができますか?」というご質問は非常に多いです。
結論から言うと、裁判所を通す手続きにおいて、同居のご家族(特に配偶者)に完全に秘密にしたまま進めることは極めて困難です。
裁判所の手続きでは、世帯全体の家計状況を正確に把握するため、同居する配偶者やご家族の「収入証明書(給与明細など)」や「預貯金通帳のコピー」の提出を求められることもあります。これらをご家族に内緒で準備するのは現実的ではありません。
何より、当事務所では「同居のご家族(特に配偶者)に内緒にて手続きを取りたい」場合は原則としてお受けしておりません。
なぜなら、借金問題を根本から解決し、平穏な生活を取り戻すためには、ご家族の理解と協力による家計全体の立て直しが絶対に欠かせないからです。秘密にしたまま手続きを進めても、根本的な解決には至らず、再び借金を繰り返してしまうリスクが高くなります。
あなたが自己破産や個人再生をしたからといって、ご家族の財産が没収されたり、ご家族がブラックリストに載ったりすることはありません(ご家族が連帯保証人になっている場合を除きます)。ご家族への打ち明け方や、説明の仕方についても私たちが具体的にアドバイスすることは可能です。
一人で抱え込まず、まずは10分間の無料電話相談や来所相談をご活用ください。
*なお、同居の家族に内緒(秘密)にしたいという場合の受任はできませんが、積極的にこちらから同居のご家族にご連絡をすることはありません。





