
個人事業主が破産する際、売掛金は原則として手元に残せません(債権者への返済に充てられます)。
しかし、今後の生活や事業のためにどうしても必要な場合は、例外的に手元に残せる(自由財産の拡張)仕組みがあります。
原則:売掛金は手元に残せない
破産手続きにおいて、手元に残せるお金(自由財産)は原則として「99万円以下の現金」などに限られます。売掛金は現金ではなく債権のため、裁判所(破産管財人)に回収され、返済に充てられます。
例外:事業を続けるために残せるケース
破産後も事業を継続しなければならない切実な事情がある場合、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てることで、売掛金を回収して手元に残せる可能性があります。
認められやすい主な理由
売掛金がないと事業資金(仕入れや経費)が底をつき、事業が破綻する場合
他に収入源がなく、事業を続けないと今後の生活が成り立たない場合
まとめ
「売掛金を残して事業を続けたい」という場合は、裁判所や管財人に事業の必要性などをしっかり説明する必要があります。
運用の判断は裁判所ごとに異なるため、ご不安な方は、是非、経験豊富な弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。





