紛争の内容
会社員のAさんは、社会人5年目で仕事にも慣れてきたころ、職場での仲間たちと飲み会などをする機会が増えていき、毎月の収入で賄えないほどの飲食代を使うようになってしまいました。
毎月の不足分は、カードでお金を借りて賄うようになり、今度はその返済のために更に借金をするようになり、徐々に借入総額は増えるようになってしまいました。
Aさんは、このままではいけないと思い、親に相談し、破産をすることにしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
債権者からは、意見や質問等受けることもなく、財産がないAさんは、借金の主たる理由は遊興費という浪費ではあったものの、異時廃止にて破産手続を終えることとなりました。
本事例の結末
その後の免責手続でも、Aさんには弁護士依頼後の浪費はなく、現在の家計は黒字になっていたこと、借金が増えていった経緯について反省をしていたことから、無事認められました。
本事例に学ぶこと
借金の経緯に、免責不許可事由があっても、その事由の重大性やその後の対応によって、異時廃止にて破産手続を進められることもあると感じました。
弁護士 相川 一ゑ





