
法人破産を検討する際、「債権者」と聞くと銀行からの借入れや取引先への売掛金、従業員への未払給与などを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、実は破産手続きに入ると、これまで会社から支払っていたあらゆるお金の支払いを停止することになります。
そのため、電気代などの水道光熱費はもちろん、ネット回線や会社名義の携帯電話代金などの通信費も、税金、コピー機や車両のリース料、事務所の賃料、駐車場を借りていればその賃料、コンサルティング料や、ウェブサイトの保守管理費など各種サービスの月会費や年会費まで、未払いの有無にかかわらず、すべてが「債権者」となります。
「こんなところも債権者になるの?」と驚かれる経営者様も少なくありません。債権者に漏れがあると手続きをスムーズに進められなくなってしまうため、日頃から会社がどこへどんな支払いをしているか整理しておくことが大切です。ご不安な点はいつでも弁護士にご相談ください。





