
同時廃止は、破産者に目立った財産がなく、免責不許可事由(ギャンブルなどの不当な借入原因)がない場合に適用される手続きです。
1. 弁護士受任〜準備(約3ヶ月〜1年)
弁護士受任後、受任通知が債権者に送付され取り立てが停止します。その間に収支状況の整理や必要書類(所得証明や口座明細など)を準備します。
弁護士費用一括支払いができない場合、1年ほどかけて分割で支払をします。
2. 地方裁判所へ破産申立て
弁護士費用支払い終了後、必要書類を揃えて裁判所へ申立てを行います。
3. 破産手続開始決定 兼 同時廃止決定(申立てから約2週間~2か月程度)
破産手続きの開始と同時に廃止が決定されます。
4. 免責許可決定(確定まで約1〜2ヶ月)
借金の支払義務をなくす「免責」に関する手続きです。免責許可決定が出され、約1ヶ月後に確定することで正式に借金がなくなります。





