
「私の借金はパチンコやブランド品の買いすぎが原因なので、自己破産できないですよね…?」というご相談をよく受けます。
確かに破産法では、ギャンブルや過度な浪費が原因の借金は「免責不許可事由(借金をゼロにすることを認めない事由)」に該当すると定められています。しかし、だからといって「絶対に自己破産できない」と諦める必要はありません。
実際の裁判所の運用では、「過去の過ち」以上に「現在の反省と生活再建への意欲」を重視します。正直に申告し、裁判所の手続きに協力し、家計をしっかり管理できるようになれば、裁判官の裁量によって免責が認められる(裁量免責)ケースがほとんどです。
当事務所では、裁判所に提出する陳述書の作成や、数ヶ月にわたる「家計全体の状況表」の作成をきちんとサポートいたします。「家計簿なんてつけたことがない」という方でも、コツさえつかめばあとはルーティン作業になります。最初はレシートや通帳を見ながら大変な作業になるかと思いますが、皆さん通ってきた道です。破産は借金をゼロにする手続きです。面倒くさい等と不満を言ってはいられません。
家計をつけることによって、生活の必要経費を見つめ直し、不要な支出の洗い出しにもつながります。自分の収入で必要経費を除くとどのくらい自由に使えるのか、を把握できればこれからの浪費の予防にもなります。
大切なのは、「ギャンブルなどの事実を隠さないこと」と「二度と同じ過ちを繰り返さないという姿勢」です。まずは無料電話相談(10分)や来所相談で正直な状況をお聞かせください。





