事案の内容
破産者の方は、過去に個人再生手続きをおこない、再生計画案を完了された経験があり、今回は2度目の債務整理でした。
病気や不安定な雇用状況という事情もありましたが、長年のパチンコなどの射幸行為やクレジットカードの換金行為により、負債を増やしてしまいました。
最終的に、約120万円の負債を抱え、自己破産の申立てをされました。
管財業務の経過
本件では、射幸行為や換金行為といった免責不許可事由があり、再度の債務整理であるため、慎重な調査を行いました。
破産者の方および申立代理人と面談し、反省の深さや経緯を聞き取りました。
破産者の方は、当初から隠さず報告され、管財業務開始後は、毎月の家計簿の提出により節制に努められました。
本事例の結末
調査の結果、免責不許可事由は認められるものの、反省の態度、管財業務への誠実な協力、医療機関への通院や環境改善による更生の見込み、債権者からの意見がないこと等を考慮し、裁量免責が相当である旨の意見を出しました。
最終的に、裁判所も免責許可決定を出しました。
本事例に学ぶこと
本件は、過去に債務整理歴があり、かつ、免責不許可事由も存在する事例でした。
しかし、自らの行為を反省し、管財業務に協力して再発防止に取り組むことで、免責が許可されました。
過去に債務整理を経験された方や、免責に不安がある方も、ぜひ諦めずにご相談ください。
弁護士 赤木 誠治





